2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
この不正指令電磁的記録作成罪は、これは、この後に条約が締結された欧州評議会サイバー犯罪対策条約を受けて、平成二十三年の改正で成立したものではないかということでございますので、その点から、この経産省ホームページがもし平成十二年以降改定されていないのであれば、そういったことからそごが生じているのではないかということを推察いたしますが、ただ、ちょっとこれは所管外でございますので、経産省がこういうふうに定義
この不正指令電磁的記録作成罪は、これは、この後に条約が締結された欧州評議会サイバー犯罪対策条約を受けて、平成二十三年の改正で成立したものではないかということでございますので、その点から、この経産省ホームページがもし平成十二年以降改定されていないのであれば、そういったことからそごが生じているのではないかということを推察いたしますが、ただ、ちょっとこれは所管外でございますので、経産省がこういうふうに定義
○金田国務大臣 不正指令電磁的記録作成罪に、ウイルス作成罪でございますが、未遂罪を設けることにつきましては、その場合に、不正なプログラムの開発を始めた時点での実行の着手が認められる、そして未遂罪が成立するというほかなく、ウイルス作成行為一般に処罰範囲が不当に広がることになるという問題が一方であるというふうに受けとめております。
それから、コンピューター犯罪につきましては、不正指令電磁的記録作成罪、これは刑法第百六十八条の二でございます。あるいは、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三などがこれに該当し得るだろうというふうに考えております。
また、コンピューター犯罪であれば、不正指令電磁的記録作成罪、刑法第百六十八条の二、また、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三、また、妨害行為であれば、器物損壊罪、刑法第二百六十一条、建造物損壊罪、刑法二百六十条等に該当する可能性があるというふうに承知をしております。
その意味で、今回のウイルス罪、俗称で申し上げて恐縮ですけれども、不正指令電磁的記録作成罪、これは、やはり要になっているのが、そこに書きましたように、意図に沿うべき動作をさせない、ないしは意図に反する動作をさせる不正な指令という、これが核の概念で、それと、後で出てきます、実行の用に供する、この実行の用に供するというのは、コンピューターで何か使えば実行の用に供するなんというふうには絶対に読まないわけですね
先ほどるる御説明しましたように、不正指令電磁的記録作成罪等は、先ほどの高木先生の議論、私全く同じ意見なんですが、きちっとした解釈で行えば、立法趣旨はそういうものだと思いますので、その範囲で実施していけば国民に害を及ぼすというか脅威を与えるような面は非常に少ないと。 あらゆるもの、風邪薬だってたくさん飲ませれば人を殺す手段になるわけですね。
それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺いをさせていただきたいと思います。